こどもの権利条約の理解をすすめ ブラック校則を見直そう
12月6日、文科省は都道府県・指定都市教育委員会等に「生徒指導提要の改訂について」を事務連絡しました。
文科省は、①「積極的な生徒指導」の充実、②個別の重要課題を取り巻く関連法規等の変化の反映、③新学習指導要領やチーム学校等の考え方の反映を改訂の主な理由としており、今後都道府県・政令市等生徒指導担当者連絡会議等で周知をはかるとしています。
また、昨年6月に「こども基本法」が成立し、子どもの権利擁護や意見を表明する機会の確保等が法律上位置付けられたことにもふれ、「子どもたちの健全な成長や自立を促すためには、子どもたちが意見を述べたり、他者との対話や議論を通じて考える機会を持つことは重要なこと」であると述べており、具体的な方策として、「児童・生徒の意見を聴取する機会を設け、校則の見直しを検討する」「児童会・生徒会等の場において、校則について確認したり、議論したりする機会を設ける」こと等をあげ、「児童生徒が主体的に参画することは、学校のルールを無批判に受け入れるのではなく、児童生徒自身がその根拠や影響を考え、身近な課題を自ら解決する教育的意義を有する」と述べています。
さらに、「生徒指導を実践する上で、児童(子ども)の権利条約の四つの原則(「いきる権利」「守られる権利」「育つ権利」「参加する権利」)を理解しておくことが不可欠」とし、「同条約の理解は、教職員、児童生徒、保護者、地域の人々等にとって必須」と明記しました。
その上で、より重要なことは、子どもたち自身が「こどもの権利条約」を知っているということです。学校現場では子どもたちを主体にした「校則の見直し」や生徒手帳や校内掲示に「こどもの権利条約」を記載するなどのとりくみがすすめられているところもあり、さらにそのようなとりくみが広がることが求められています。