国家公務員賃金の引き上げ

 8月7日、人事院が国家公務員の月例給について、民間を3869円、一時金について年間で0.1月下回るとして、内閣及び国会に対し引き上げを求める勧告を行いました。 教職員を含む我が国の公務員には、日本国憲法で定められている労働基本権(団結権、団体交渉権、争議権)の一部が制限されています。そのため、勤務条件を私企業のように労使交渉を通して決定することができず、国家公務員については、人事行政の改善、特に勤務条件を社会一般の情勢に適応させる機能は人事院勧告が担っています。 また、同様に市町村立学校の教職員を含む埼玉県職員については埼玉県人事委員会(政令市のさいたま市はさいたま市人事委員会)が民間給与等の実態を調べ、格差の是正を勧告します。

  昨年度は、埼玉県人事委員会の勧告は一時金では人事院と同額、月例給でわずかに人事院を上回る勧告が行われました。 今年度も同様な勧告が見込まれますが、今後、埼玉県地公労共闘会議として県人事委員会に要求書を提出し、10月の勧告に向け「公務員労働者の生活を守る勧告」を強く求め人事委員会との交渉・協議をおこないます。


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