法的根拠のない国葬は憲法違反、弔意の強制を行うな!!
県教委に要請書提出
7月22日、岸田内閣は故安倍晋三元首相の葬儀を、9月27日に「国葬」として行うことを閣議決定しました。岸田首相は「民主主義の重要性を改めて国民とともに確認する」ことを「国葬」とする理由の一つに挙げましたが、「国葬」が民主主義と相容れないことは明らかです。報道各社の世論調査でも、賛否の各論が拮抗し、反対が賛成を上回る調査もみられ、さらに反対の声は大きくなっています。国民に対して弔意の表明を強要し、その人物の批判を許さない「国葬」は、国民主権の日本国憲法の精神に反し、思想信条の自由など基本的人権をも侵すことは明らかです。
これらことから、埼玉教組は「安倍元首相の『国葬』による弔意の強制を行わないことを求める要請書」を埼玉県教委に提出し、◯文科省から「国葬」に際して、半旗の掲揚などの通知があっても、県立学校、市町村教委には通知しないこと◯ 憲法・子どもの権利条約に基づき、教職員や子どもたちへの弔意の強制は行わないことを要請しました。
戦前の「国葬令」では「国家に偉功のある者」に対し、天皇の特旨により「国葬」を賜うとされ、国家権力や戦時体制の強化と国民統合に利用されました。この「国葬令」は日本国憲法の施行に伴い、失効しており、「国葬(国葬儀)」は法的根を持たないものになっています。また、戦後唯一実施された、故吉田茂元総理の「国葬」について、当時の水田三喜男大蔵大臣は法的根拠がないことを認めたうえで、「(国葬について)何らかの基準をつくっておく必要がある」と答弁しました。しかし、その後も基準はつくられず、「国葬」も実施されていません。そのような経過のなかで、今回の閣議決定で決めるやり方は認めることはできません。「閣議決定」を根拠に法に基づかない政治をすすめることは民主主義の破壊そのものです。
すでに、先に実施された安倍氏の私的な葬儀に際しても、東京都教委や山口県教委、仙台市教委等が、学校への半旗掲揚を強制したことが明らかになっています。こうした弔意の強制は憲法や子どもの権利条約に反する行為です。
今後、文科省から「国葬」に際して半旗掲揚や黙祷などの弔意を子どもたちに強制することが予想されますが、引き続き「国葬反対」の世論を強め、「閣議決定の撤回」を求めていくとりくみが重要です。