曖昧な当局回答を厳しく追及

2.16 教育局第3回確定交渉

 2月15日、職員会館音楽室で、「2023年度県人事委員会報告(勧告)及び意見等に係わる要求書」に基づく、埼玉県教育委員会との3回目の教育局確定交渉が行われました。
 県教委は、前回即答できなかった事項や不十分な回答だった事項に改めて回答しました。その後の、やりとりでも曖昧な回答に終始し参加者からは大きな怒りの声があがりました。

 県教委は2022年4月に策定した新規の「学校における働き方改革基本方針」で、2024年度末にはすべての教員の時間外在校等時間を月45時間以内、年360時間以内にすることを目標として掲げていますが、目標達成に向け、県教委は「学校の働き方改革」は県教委としてとりくむ最重要課題だとし、とりわけ市町村立学校については「学校・教師が担う業務に係る3分類」の徹底に向け、業務改善スタンダードを活用することを周知すると回答しています。さらに、私たちの指摘に対し、給食費を公会計化しなくても市町村や教育員会が徴収することができることを明言し、このことも含め働きかけを強めるとしました。

 また、勤務時間外に校舎の戸締まり等を日直の業務として命じている学校があることの違法性について、当初は曖昧な回答をしていましたが、組合側の厳しい追及に「時間外のカギ締め等は給特法上の限定4項目には当てはまらない」ことを明言しました。

 教員には給特法上、①校外実習②修学旅行③職員会議④非常災害時の4つの業務で、かつ臨時又は緊急のやむを得ない場合以外は時間外勤務を命じることはできません。校舎のカギ締め等を日直業務として教員におこなわせる場合、勤務時間内に行わせなければなりません。また、長期休業中を除いては「日直」を置いていない学校もあり、働き方改革の観点からも「日直の廃止」を求めていくことが必要です。

「年度末の教員人事の公表を早める」という要求に対しても地公労での「他県の先行事例を参考に、働き方改革など多様な視点をもって研究する」という回答を上回る回答は示せませんでした。「いつまでに研究するのか?」との問いにも明確な期限を示せませんでした。年度内に「お別れの会」等を実施するためには東京都・千葉県のように終業式前の新聞発表で公表するか、神奈川県のように「内示の公表」を行うしかかありません。「内示の公表は懲戒処分に値する行為なのか?」の質問に対しても「研究する」との回答で「処分の有無」を明確に示すことはできませんでした。県教委の不十分な対応に参加者からは大きな怒り声がわきあがりました。

 最後に埼玉高教組嶋田中央執行委員長が見解表明を行い、交渉の終結を表明しました。 今回の回答は到底満足できるものとは言えず、今後も、埼玉教組は「働き方改革を推進し、勤務条件の改善を図る」ため、粘り強く県教委との交渉・協議を続けていきます。


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