ボーナスの格差支給を撤回 年内に差額支給へ

地公労確定交渉

 11月29日、埼玉県地公労(埼玉教組・埼玉高教組・自治労県職労で構成)は、埼玉県当局と2022年度第二回賃金等確定交渉を行いました。
 11月8日の第1回交渉で、ボーナスの格差支給を提案した当局は交渉参加者の強い反対の声や幹事会の粘り強い予備交渉の結果「格差支給の撤回」を表明しました。今回の交渉で賃金部分については「人事委員会勧告どおりの改訂」で妥結しました。
 今後、12月県議会で「給与改定条例」が成立すれば、給与・一時金は4月に遡って改定され年内に「差額支給」が行われます。また、「会計年度任用職員の待遇改善」「働き方改革の進展」等を求めて引き続き交渉を継続します。

差額支給は国の要請

 当初の当局の提案は「成績良好者(B評価者)の一時金の引き上げ幅を0.09月とし、0.01月分を原資として上位成績者(S・A評価者)の支給額を増やす」とボーナスの格差支給を目論んだものです。今回は撤回しましたが地方公務員法には人事評価を給与等に反映させることが明記されています。また総務省は今年10月7日に「人事評価の結果を勤勉手当や昇給等に十分に反映できていない団体にあっては、速やかに必要な措置を講じること。特に、勤勉手当の支給や昇給等について、人事評価の結果を反映させずに一律に行う等、法の趣旨に反する運用がある場合には、速やかな是正を図ること」との通知をだしており、締め付けを強めています。
 そのようななかで、「撤回」に追い込んだことは大きな成果ですが、他県の状況などを見ると来年度以降はさらに厳しい状況になりそうです。

すべての市町村で「働き方改革」の推進を

 交渉では、会計年度任用職員の待遇の改善や制度改善を求める意見が多くだされ、とりわけ「勤勉手当の支給」や「月例給引き上げの時期」については引き続き交渉することとなりました。また、教育局では「『働き方改革基本方針』の策定できていない市町村がある」「定年延長の制度完成後、管理職の特例任用を行わないことが明言されていない」ことなどが指摘され、引き続き交渉することが確認されました。
 さらに、埼玉県内の教員の欠員状況について「学級数に対する教員の数は満たしており、授業ができない状況にはない」と報道されたことについて、古垣教育総務部長は「学校現場の多大な努力・負担増で最小限の支障に食い止めていただいている。学級数の教員がいれば授業に支障が起きないという認識ではない」と述べました。

今回示された改善回答

◯ 年休について30分単位の取得を可能とする

◯勤続41年目に5日のリフレッシュ休暇を創設する

◯結婚休暇や扶養手当などの制度について、同性パートナー等も対象に含める

◯「結婚休暇」の取得期間を結婚の日から1年まで延長(新型コロナウイルスの感染拡  大を踏まえた措置)

◯リフレッシュ休暇の取得期間を2年間に延長 (新型コロナウイルスの感染拡大を踏ま えた措置)

◯「産・育休代替教師の安定的確保のための加配」について、高校及び特別 支援学校高等部も含め、実施の可能性について、国の動向を注視しながら、 適切に対応する。

◯「高齢者部分休業」の 休業時間に対する後補充の配置ができるよう、財 政関係部局と調整を含め検討する

◯事務職員、司書、栄養職員については、臨時的任用職員の2年までの同一 校継続配置ができるよう運用を見直す。


 

関連記事


ページ上部へ戻る