月例給 一時金 人事委員会勧告完全実施 学級担任手当については継続協議

 11月21日、県民健康センターで地公労(議長:羽田埼玉高教組委員長)第2回確定交渉が行われました。前回の人事委員会勧告に基づく当局回答への質疑応答を通して、主に賃金改訂に関して交渉しました。
 月例給、一時金の処遇アップは人事委員会勧告通りとなりました(内容は埼玉教組ニュース号外版等で確認して下さい)。
 今回の交渉の主題は、2026年1月から支給される義務教育等教員特別手当(義務特手当)の学級担任手当加算です。この学級担任手当は3,000円×学級数が全額国から支給され、その原資の大半は義務特手当の0.5%引き下げ (1.5%→1.0%)です。
 文科省次官通知では、「今般の改正は、これまで一律に算定されていた義務特手当を校務の困難性その他の事情を考慮し、それに応じて算定するものであり、特定の校務を担当する教員に限り義務特手当を支給する趣旨ではありません。また、学校における学級運営の方法を規定するものでもありません。複数担任制などの実態がある場合には、その実態に即した義務特手当の支給額を条例で定めることは差し支えない。(文科省2025年9月通知)とあります。
 埼玉教組は、処遇改善はよしとするが、その手当は学級担任のみでなく学校運営に携わっている全ての教員に支給するよう求めました。それに対し、当局は「学級担任のみに支給する」と回答しました。確かに学級担任は成績処理、学級経営等の負担はあります。しかし、担任外の先生も学級担任の負担を軽減するべくあらゆる面で学級担任を支援しています。また、中学校現場では、ベテランの教員が学級担任をせず、若い学級担任の支援をする場合なども多々見られます。学校現場は協力・協働でしか成り立ちません。
 「手当を貰っているのだからこれはあなたの仕事でしょう。」と教員間の分断が生じてしまう恐れもあります。手当の額が下がっても支給対象者は全教員とすべきと考えますがみなさんの考えはいかがでしょうか?  
 賃金交渉は他の処遇改善(給与、一時金等)もありますのでこの場で終結せざるを得ませんでした(12月議会にかけるため)。
 埼玉教組は、「学級担任手当をもって学級担任一人がその業務をおこなうべきなど、教職員間のチームワークの阻害につながることの無いよう、手当の趣旨をしっかりと周知するとともに、国や他の都道府県の状況を注視し、市町村教委の意見も伺いながら、引き続き2026年末の給与改定にむけて埼玉教組と協議する。」という当局回答を引き出し終結としました。
 次回(第3回)は年明けの1月の予定で、労働条件についての交渉が行われますので、みなさん多数参加して下さい。


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