教職員の命とくらしを守れ!

 1月23日、県庁職員会館音楽室で、「2023年度県人事委員会報告(勧告)及び意見等に係わる要求書」に基づく、埼玉県教育委員会との2回目の教育局確定交渉を埼玉高教組とともに実施しました。
 冒頭、椎名埼玉教組書記長が県教委の「冒頭回答に、予備交渉での確認事項が反映されていない」ことを指摘し、当局の不誠実な対応糾弾しました。
 その後のやりとりでも、組合側の満足する回答を示すことができず、交渉は次回に持ち越されることになりました。

 昨年度確認した県教委の「働き方改革の基本理念」について、改めて確認しましたが県教委は、教育上の必要があり、教育的効果が期待できても教職員の負担が配慮されないままの実施はあってはならないとの見解に変わりがないことを明言しました。
 また、前回指摘した、「病休等に該当する場合でも、年休での対応を求められている事例」について県教委は「趣旨に沿った休暇を取得することが適切な運用」と回答し、「休暇制度の周知及び適正な運用について市町村教委に働きかけていく」と述べました。年休以外の休暇を取得できる事例で年休対応させるのは適切な運用ではありません。

 さらに、現場からは、各市町村で実施されている「定時退勤奨励ウイーク」について、「業務削減がすすまないなか退勤が強制され、明らかに持ち帰り仕事や休日出勤が増えている」との声があがりました。県教委は、「実施は強制しているものではなく、市町村教委や各学校の判断で実施していただいている。様々な課題があることは承知している」と述べ、また持ち帰り仕事については「もち帰り仕事は無いのが原則、あれば把握しゼロにするのが校長や市町村教委の責任」と回答しましたが、具体的な把握の方法については回答することはできませんでした。

時間外の日直業務は給特法違反

 次いで、給食の公会計化について、導入している34市町村のうち半数を上回る20市町では「引き続き教員が給食費を集めている」ことが明らかになりました。文科省の示した3分類では「給食費を含む学校徴収金の徴収・管理は学校以外が担うべき業務となっています。登下校に関する対応なども含め、市町村教委への働きかけを強めるよう強く求めました。
 また、課業日に「日直」として教員が勤務時間終了後の戸締まり等を行わされている学校(市町村)がることを指摘し、「給特法に反する事例ではないか」と県教委の見解を示すよう求めました。
 さらに、県学調についてCBT(コンピュ-ターベイス)化によって学校現場の負担が増えていることを指摘し「今年度の実施で生じた課題を、どう解決していくのか明らかすること」を求めました。とりわけネット環境で一斉に実施できない学校ではPBC(紙ベース)の継続を求めます。
 他の事項についても、県教委の回答は総じて満足できるものではなく、継続して交渉することを確認し、この日の交渉を終了させました。


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