定年年齢が61歳に 今年度定年退職者ゼロ
今年度から定年の段階的引き上げが開始され、今年度と来年度の定年は61歳になります。今年度は61歳になる正規職員は存在しないため年度末の定年退職者はゼロ人です。 今年度以降2年毎に1歳ずつ定年年齢が引き上げられ、最終的に2032年度に65歳になる人が定年退職し制度が完成します。
年度 | 定年年齢 | 該当者(生年月日) |
2023年 | 61 | なし |
24 | 61 | 1963年4.2~64年4.1 |
25 | 62 | なし |
26 | 62 | 1964年4.2~65年4.1 |
27 | 63 | なし |
28 | 63 | 1965年4.2~66年4.1 |
29 | 64 | なし |
30 | 64 | 1966年4.2~67年4.1 |
31 | 65 | なし |
32 | 65 | 1967年4.2~68年4.1 |
◇ 60歳以降の給与・退職金
60歳時の給料月額の7割(号給表?0.7で計算)が支給されます。また、給料月額を基に算出される、教職調整額や地域手当、一時金(ボーナス)も自動的に7割の支給になりますが、扶養手当、通勤手当などは減額されません。
また、退職金は60歳前後の最も高い給料月額をもとに算出され、(ピーク時特例)さらに、60歳以降に自己都合で退職した場合、定年前であっても、定年退職と同じ支給割合となります。
◇60歳以降の働き方
フルタイムでの次のような新しい働き方が選択できます
① 定年前再任用短時間勤務
60歳以降、定年前に退職して短時間勤務で定年年齢まで再任用されることができます。退職しているので正規採用に復帰することは出来ませんが、休職者代替等でフルタイム勤務することは可能です。
② 高齢者部分休業制度
退職ぜずに、勤務期間の1/2以内で部分休業し、短時間勤務をすることが出来ます。給与は休業時間に応じて減給支給されます。また、休業部分には後補充者が原則配置されます
③ 暫定再任用制度
段階的定年引き上げ期間に定年退職した人(定年前再任用を満了し退職した人も含む)については、65歳に達する年度末まで「暫定再任用」としてフルタイム又は、短時間で勤務することができます。現在の再任用制度に準ずるもので、年度毎の任用になります。